KUNTOGEL - AN OVERVIEW

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相続税の計算においては、自分で使っている自用マンションと賃貸に出している賃貸用マンションとでは、

親子間で無償や低額で賃貸をしている不動産は、自用のものとして評価されます。

不動産賃貸業において「業務」といえるのは、相当の対価を得て継続的に貸付を行っている場合を指すものと解釈されます。そのため、上記のように経済的行為ではなく、親子間という特別な関係に基づいて低廉な価額で賃貸借されているものについては「業務」とは考えにくく、本来の不動産所得の計算が成立しないと考えられます。

成人した子のために、親の名義でマンションや戸建てを買ってあげるという相続税対策があります。

このような、無償や固定資産税相当程度の対価での賃貸を、「使用貸借」といいます。

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これは、親が子に対して住宅を貸与するのは、経済的行為として行っているのではなく、親子間という特別な関係に基づいて行われるものだからです。また、貸主である親の財産を積極的に減少させているものでもないため、「課税上弊害がないと認められる」こととなり、贈与税を課税していないものと思われます。

実際、私も自分で購入した中古物件に祖父母を居住させています。公共料金は祖父母の名義にしてますし、電話も大丈夫です。あるていど、司法書士さんに相談して必要な書類をそろえていただきましたが、とくに面倒なことはありませんでした。ただ、家に関するコストの総額は普通にアパートを借りるほうが断然安いです。ご参考までに。 この回答への補足

親がいつまで存命であるかの予測は難しいものですが、厚生労働省が公表している簡易生命表で平均余命を参考にすることができます。

この場合も「使用貸借」として認められ、贈与税の確定申告などをする必要性は特に発生しないのでしょうか? 親名義のマンションに家賃ゼロで住まわせてもらっている状況で同じ親から暦年贈与まで受け取るという状況が看過されるのか、非常に心配です。

もっと問題になりそうなことがあれば、ご指摘いただけるとありがたいです。

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この回答へのお礼 早くにお返事いただいて、ありがとうございます。親の居住用でローンが組めるかどうかが問題なんですね。調べないといけないことが分かって助かりました。勇気を出して尋ねてみます。

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