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相続税の計算においては、自分で使っている自用マンションと賃貸に出している賃貸用マンションとでは、親子間で無償や低額で賃貸をしている不動産は、自用のものとして評価されます。不動産賃貸業において「業務」といえるのは、相当の対価を得て継続�
相続税の計算においては、自分で使っている自用マンションと賃貸に出している賃貸用マンションとでは、親子間で無償や低額で賃貸をしている不動産は、自用のものとして評価されます。不動産賃貸業において「業務」といえるのは、相当の対価を得て継続�